事故で加害者に発生する責任

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事故で加害者に発生する責任

 

 

事故で加害者に発生する責任は、
大きく分けると3つに分けられます。

 

 

  • 刑事上の責任
  • 民事上の責任
  • 行政上の責任

 

 

刑事上の責任

 

交通事故で誰かを死傷させた場合、
刑法211条2項の自動車運転過失致死傷罪で処分されます。

 

 

よって7年以下の懲役もしくは、
100万円以下の罰金がかせられます。

 

 

また、アルコールや薬物の影響により
正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ
事故を起こした場合は、
刑法208条2項の危険運転致死傷罪で処分されます。

 

 

人を負傷させた場合は、15年以下の懲役、
人を死亡させた場合は、1年以上の有期懲役にかせられます。

 

 

民事上の責任

 

交通事故により誰かを死傷させた場合、
民事上でも責任を負います。

 

 

運転手は、自動車損害賠償保障法と民法に基づき、
被害者に対して、損害賠償責任を負います。

 

 

そして、この損害賠償責任は、
事故を起こした運転手だけではなく、
事故を起こした車の所有者にも負担させることがあります。

 

 

民法では、
民法709条の不法行為責任、
民法715条の使用者責任、
が適用されます。

 

 

民法709条の不法行為責任では、
他人に損害を与えたときは、
損害賠償をしなければいけないと定めています。

 

 

民法709条

故意又は過失によって、
他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

 

民法715条の使用者責任では、
会社の従業員が業務中の行為で
他人に損害を与えたときは、
使用者も損害賠償を負うと定めています。

 

 

民法715条

ある事業のために他人を使用する者は、
被用者がその事業の執行について
第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、
又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

 

 

自動車損害賠償保障法では、
民法709条の特別法の位置づけとなっています。

 

 

3条の運行供用者責任では、
直接の加害者以外にも
自動車の仕様による利益を得る者等についても
責任を負わせることにしています。

 

 

自賠法3条

自己のために自動車を運行の用に供する者は、
その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、
これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。

 

 

行政上の責任

 

事故を起こした運転手が道路交通法に違反している場合、
運転免許証の取り消しや停止処分を受けます。

 

 

この処分は、刑事責任や民事責任とは性質が異なり、
刑事責任がない場合や損害賠償を支払った場合でも
責任を逃れることは、できません。

 

 

この処分は、行政庁の公安委員会が
行政上の取締りのために行うものだからです。