事故の示談が進まずお金がない場合

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事故の示談が進まずお金がない場合

 

 

事故を起こし、入院をした場合などで
示談がなかなか進まないと賠償金が入ってこず、
それまでの治療費を自分で払うことになります。

 

 

しかし治療費が高額な場合は、
貯金もなくなり、払えなくなる場合があります。

 

 

そのようなときは、
自賠責保険の仮渡金を請求しましょう。

 

 

自賠責保険には、
被害者請求という制度があります。

 

 

これを使えば示談中であっても
被害者が直接、保険会社に請求することができます。
そして約1週間で仮渡金を受け取ることができます。

 

 

仮渡金を受けとってたら
不足分について加害者と示談交渉するだけです。

 

 

もし仮渡金でもその場をしのぐことができない場合は
内払金を請求しましょう。

 

 

内払金請求は、治療が長引いて
全部の損害額を決められない場合に
すでに決定されている治療費や休業損害額などを
10万円単位で請求できます。
そして120万円までなら何回でも請求できます。

 

 

しかし、入院が長く場合、
120万円を超えることもあります。

 

 

内払金請求できる限度額も超えてしまい
お金がなくなりそうな時は、
加害者が加入している任意保険の会社に相談しましょう。

 

 

被害者側の過失が大きくなければ
示談交渉が終わっていなくても
任意保険を内払いしてもらうことができます。

 

 

払ってくれない場合は、
裁判所に仮処分の申し立てをしましょう。
申し立てが通れば裁判所が
一定期間、一定額を払うように命じてくれます。

 

 

もし、被害者側の過失が大きく、
裁判所に申し立ててもダメな場合は、
健康保険を使うことも検討しましょう。

 

 

ちなみに損害賠償と保険の時効は、3年です。
これは、被害者が損害と加害者を知ってから3年です。

 

 

ひき逃げの場合は、加害者がわかってから
3年、後遺症の場合は、医師が後遺症が残ったと
判断してから3年ということです。