交通事故を起こした時の加害者・被害者の対処法
人身事故の場合、事故の関係者は、
負傷者を安全な場所に移動させたり
119番に電話して負傷者を病院へ連れて行く義務があります。
自動車教習所でも応急救護の措置についての受講があります。
事故をした現場では、
2次、3次の事故が起こりやすい状況になっています。
警察が来るまで車の誘導など
危険防止措置をしなければいけません。
ただし、事故車は、そのままにしておきましょう。
動かすと事故の状況がわからなくなるので
訴訟を起こすことになった場合など争いの原因となります。
加害者の運転手は、事故処理が終わったら
いつ、どこで、何があったか?
詳しい事故の状況を警察に届けなければいけません。
ポイント1〜3については、
道路交通法72条に下記のように記載されています。
第72条(交通事故の場合の措置)
交通事故があつたときは、
当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、
直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、
道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、
警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に
当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び
負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、
当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について
講じた措置を報告しなければならない。
住所、氏名、年齢、電話番号、
ナンバープレート、契約している保険会社などを
必ず聞いておきましょう。
どこか痛みがあるなら必ず病院に行って
医師の診断を受けましょう。
自分で病院に行く必要はないと
勝手に判断してしまうと後悔することがあります。
損害賠償でもめることがあるので
事故現場を目撃した人がいれば
連絡先を聞いておきましょう。
裁判になったときに証人になってくれる場合があります。
領収書や診断書や写真などは、
示談交渉や裁判で証拠となるので
必ず保管しておきましょう。