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運行供用者責任(車を貸した場合)
- 友達に車を貸して、友達が事故を起こした。
- 雇っている運転手が事故を起こした。
- 親が所有してる車を子供が運転中に事故を起こした。
このようなケースでは、誰が責任を負うのでしょうか?
自賠法第3条では、
運行併用者も責任を負うと定めています。
運行併用者とは、
自己のため自動車を運行支配、運行利益を供する者とされています。
つまり、最初に挙げた下記の3つは、運行併用者にあたります。
- 友達に車を貸して、友達が事故を起こした。
- 雇っている運転手が事故を起こした。
- 親が所有してる車を子供が運転中に事故を起こした。
運行併用者にあたらない場合は、
車を貸すのを拒否したのに
勝手に鍵を持ち出され、運転され事故を起こした場合、
他には、車を盗難され、
その車で事故を起こされてた場合、
ただし、このケースでは、所有者の管理の程度によって
責任が発生する場合があります。
ちなみに 運行供用者の免責3条件というのがあって
運行供用者は、以下の1〜3を立証できない限り、
賠償責任を免れることができません。
運行供用者の免責3条件
- 自分又は運転者が自動車の運行に関し、注意を怠らなかったこと
- 被害者又は運転者以外の第三者に故意・過失があったこと
- 自動車の構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと