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事故の相手が逃げたり、保険に入っていない場合の賠償
事故をして、相手が逃げたり、
保険に加入していない場合があります。
その場合、損害賠償を請求する相手がわからないし、
保険に加入していないと泣き寝入りをしないといけないの?
と思ってしまいますがこのような被害者を守る仕組みがあります。
このようなケースでは、
国から給付金を受けることができます。
政府補償事業制度という
保険会社から自賠責保険の保険金の一部を
国に納付させる制度があり、
それにより被害者を守るようにしています。
政府補償事業制度で給付金を受け取れるケースは、
下記のものになります。
●ひき逃げで自動車の保有者が不明な場合
●自賠責保険に加入していない自動車での事故の場合
●加害車両の自賠責保険の期限が切れているときの事故の場合
●泥棒運転などで自動車の保有者の責任が全くない時の事故の場合
給付金の限度額は、
自賠責保険とほぼ同じです。
死亡した場合は、3000万円まで。
障害の場合は、120万円まで支払われます。
ただし、この限度額までしか支払われません。
ちなみに自家用自動車総合保険に加入していると
無保険車傷害保険というのもがあります。
こちらに入っておけば
事故をした時、加害者が自賠責保険しか入っていなくても
自賠責保険の限度額を超えてもそれを補填できます。
ただし、自分が加入した保険によって
限度額が異なるので注意しましょう。