人身事故での自賠責保険の支払い
自動車保険は、
加入が強制されている自賠責保険と
加入が強制されていない任意保険があります。
人身事故を起こした場合、
被害者は、加害者から損害賠償を受けられますが
仮に加害者が自動車保険に加入しておらず、
お金も持っていない人であれば被害者は、なにも受け取ることができません。
そこで自賠責保険を義務付けることによって
被害者を保護しようというのが強制保険です。
自賠責保険に加入せずに公道を走ると
1年以下の懲役、50万円以下の罰金が科せられます。
強制保険は、被害者を守るために作られたので
人身事故の場合のみ保険金がおります。
ですから物損事故では、保険金は、おりません。
自賠責保険の支払限度額について
人身事故を起こした場合、
被害者に支払われる額の支払限度額は、
傷害による損害で120万円
死亡による損害で3000万円
となっています。
後遺障害による支払限度額は、
等級によって決められていて
1(3000万円)〜14級(75万円)となっています。
ただし、一定の障害に該当し、
常時介護を必要とする場合は、4000万円
随時介護を必要とする場合は、3000万円
が支払限度額となっています。
人身事故で賠償額が120万円を超えた場合は、
加害者が任意保険に加入していれば
超えた分は、任意保険から支払うことができます。
自賠責保険が支払われないケース
自賠法では、車を所有するものや
車を使用する権利を持っている者で
自己のために自動車を運行に用いる者を
運行供用者と規定しています。
自賠責保険は、自動車を運転していた者が
自賠法3条の運行供用者責任が認められる場合にのみ支払われます。
例えば、盗んだ車で事故を起こした場合は、
保険金が支払われません。
自賠責保険の請求方法
自賠責保険の支払いを請求できるのは、
原則として保険に加入している加害者本人です。
しかし、事故の過失割合で当事者の間で争いがある場合や
加害者が任意保険に加入しておらず損害賠償を支払ってくれない場合は、
被害者の方から加害者の保険会社に支払いを請求できます。
被害者が請求する場合、
まず加害者の加入している保険会社を調べる必要があります。
方法としては、加害者に自賠責保険の保険証をみせてもらうのが確実です。
他にも交通事故証明証に加害者が加入している
自賠責保険の会社名が記載してあります。
通常、加害者としては、損害額が確定しない時点では、
損害賠償の支払いをしないのが一般的です。
しかし、被害者が事故で長期の入院をすることになった場合、
働けないので生活が苦しくなることがあります。
そのような場合、自賠責保険の仮渡金の制度があります。
この制度は、損害賠償金の一部を先に渡してくれる制度です。
死亡や一定程度の負傷をした証明書があれば、
死亡したものにつき290万円
障害を受けたものにつき5〜40万円
の仮渡金を受け取ることができます。
請求手続きは、被害者が
加害者の加入している保険会社に請求します。
大体1週間くらいで仮渡金を受け取れます。