自賠責保険と任意保険

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自賠責保険と任意保険

 

 

人身事故を起こした時、
自賠責保険の負担額が自賠責保険から支払われ、
足りない分を任意保険で支払うことになります。

 

 

物損事故の場合は、自賠責保険では、支払われません。

 

 

自賠責保険

 

自賠責保険の特徴は、

 

 

@ナンバープレートが付いている車なら
法律に基づき強制加入しなければいけません。

 

 

A保障範囲が人身事故に限られます。

 

 

B支払われる保険金額に上限があります。

 

 

自賠責保険の目的が被害者救済にあるため
任意保険に比べると免責事由や過失相殺などにおいて
保険の支払条件が緩和されています。

 

 

任意保険

 

任意保険の特徴は、

 

 

@加入義務がなく、
車の所有者、ドライバーが加入するか自由に選べる。

 

 

A保障範囲が人身事故から物損事故まで
交通事故全般の損害を補償する。

 

 

B支払われる保険金限度額や補償内容を
自分で選ぶことができる。

 

 

C示談交渉を保険会社が
代行してくれるサービスがある。

 

 

その他の保険

 

 

自動車事故が発生して
加害者が支払える限界を超えた治療費や修理代は、
被害者自身が支払うことになります。

 

 

その分を事故の当事者に代わって
填補してくれるのが各種保険です。

 

 

自賠責保険や任意保険以外に、
事故の被害者は、治療に健康保険を利用することができます。

 

 

また、事故が通勤中または、業務中に発生した場合は、
労働者災害補償保険が適用されます。

 

 

ちなみに健康保険、労災保険、加害者に対する損害賠償請求権は、
自動車事故によって発生した損害の填補を目的としているのもです。

 

 

ですから同一の損害で2重の補償を受けることは、できません

 

 

例えば、業務上の事故で
労災保険が適用されれば、
その事故に健康保険を使うことは、できません。

 

 

また、労災保険で補償を受けた範囲で
損害賠償額が減額されることがあります。

 

 

ここで一つ自動車事故で
健康保険を使った例を挙げます。

 

 

例えば、自動車事故をして
治療費に100万円かかったとします。

 

 

そして加害者側に支払い能力がなく、
任意保険にも加入していなかったとします。

 

 

そういう場合は、健康保険を利用します。
そして自賠責保険からは、休業補償を貰うようにします。

 

 

自賠責保険の障害の保険金限度額は、120万円です。
しかし、この中に治療費の他に休業補償も含まれています。

 

 

被害者側に大きな過失があった場合などは、
過失相殺の結果、治療費を控除後の
実際に被害者が受け取ることができる損害賠償額が少なくなってしまうので
健康保険を利用した方が良い場合があります。

 

 

一般的には、自動車事故の負傷者に対して、
まず、自賠責保険を使って、
それを使い切ったあとに健康保険や国保を使います。

 

 

しかし、これは、決まっているわけではないので
負傷者がまず、健康保険や国保を使うことを希望すれば
使うことができます。